電気工事



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三重県知事登録 第9-54号

所在地  〒510-0875 三重県四日市市大治田2丁目1−17
TEL 0593-46-8012



電気工事関係資格案内
財団法人電気技術者試験センターより

  ☆ 電気工事士

  ☆ 電気工事施工管理士

  ☆ 電気主任技術者


資格の必要な電気工作物の範囲と資格の概要(1)

資格の必要な電気工作物の範囲と資格の概要は次のとおりです。


1電気工作物の種類

「電気工作物」
電気工作物とは電気を供給するための発電所、変電所、送配電線をはじめ工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称をいいます。

「必要な資格」
電気工作物の種類によってその電気工作物の保安の監督又は電気工事を行う人に必要な資格が、法律(電気事業法及び電気工事士法)で定められています。

「電気工作物の種類」

  1. 一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
  2. 電気事業用電気工作物とは、電気事業者の発電所、変電所、送配電線などの電気工作物をいいます。
  3. 自家用電気工作物とは、一般用及び電気事業用以外の電気工作物、すなわち工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物をいいます。
  4. 事業用電気工作物とは電気事業用及び自家用電気工作物の総称をいいます。


2必要な資格

事業用電気工作物については保安の監督者として電気主任技術者を選任しなければならないこと、最大電力500キロワット未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事の作業に従事する者は電気工事士等の資格がなければならないことが定められております。

(注)需要設備とは受電設備、配線、負荷設備等の電気を使用する設備の総称です。




資格の必要な電気工作物の範囲と資格の概要(2)

 


電気主任技術者の資格が必要

電気保安の確保の観点から、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが電気事業法により、義務付けられております。
電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。

事業用電気工作物
電圧が17万ボルト以上(構外の場合は10万ボルト以上)の電気工作物 電圧が5万ボルト以上17万ボルト未満(構外の場合は2万5千ボルト以上10万ボルト未満)の電気工作物 電圧が5万ボルト未満(構外の場合は2万5千ボルト未満)の電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く。)
例)
上記電圧の発電所、変電所、送配電線路や電気事業者から上記電圧で受電する工場、ビル等の需要設備
例)
上記電圧の5千キロワット未満の発電所や電気事業者から上記電圧で受電する工場、ビル等の需要設
第三種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第一種電気主任技術者

 

(1)免状の種類と監督できる範囲
  1. 第一種電気主任技術者(取得フローへ)
    全ての電圧の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。
  2. 第二種電気主任技術者(取得フローへ)
    構内に設置する電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物及び構内以外の場所に設置する電圧10万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。
  3. 第三種電気主任技術者(取得フローへ)
    構内に設置する電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物及び構内以外の場所に設置する電圧2万5千ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。

(注) a〜cの事業用電気工作物のうち電気的設備以外の水力、火力(内燃力を除く。)及び原子力の設備(例えば、ダム、ボイラ、タービン、原子炉等)並びに改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上の燃料電池設備については電気主任技術者の監督範囲から除かれます。

(2)その他の取得できる資格

電気主任技術者免状の取得者であれば、実務経験等により次のような電気工事関係の資格を取得することができます。

  1. 第一種電気工事士
  2. 認定電気工事従事者

 


資格の必要な電気工作物の範囲と資格の概要(3)

 


電気工事士の資格

電気工事士の資格には、免状の種類により第一種電気工事士と第二種電気工事士があり第一種電気工事士にあっては一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の、第二種電気工事士にあっては一般用電気工作物の作業に従事することができます。
ただし、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備における600ボルト以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事することができます。
また、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備におけるネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事(特殊電気工事)は、特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ、第一種電気工事士の資格があっても従事できません。

 

自家用電気工作物で
最大電力500キロ未満の需要設備
(工場、ビル等の電気設備)

 

一般用電気工作物
(住宅、小規模な店舗等の電気設備)

第二種電気工事士
第一種電気工事士

(注)認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者の資格に関することは各地方の経済産業局にお問い合わせ下さい。


第一種電気工事士

(1)第一種電気工事士免状の取得者が従事できる業務

  1. 次の電気工事の作業に従事することができます。
    1. 自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事
    2. 一般用電気工作物の電気工事
  2. 自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、経済産業局長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを「許可主任技術者」と称しております。)

    ただし、この許可の手続きは、免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行うもので免状取得者本人が行うものではありません。

(2)第一種電気工事士試験の合格者(免状未取得)が従事できる業務

  1. 簡易電気工事については経済産業局長等に申請して認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、第一種電気工事士試験の合格者は免状を取得していなくてもその作業に従事することができます。
  2. 前記(1)の bと同様に許可主任技術者の対象となります。


第二種電気工事士


第二種電気工事士免状の取得者が従事できる業務

  1. 一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。
  2. 免状取得後3年以上の実務経験を積むか又は所定の講習を受けることにより、経済産業局長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事することができます。
  3. 自家用電気工作物で最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、経済産業局長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを許可主任技術者と称しております。)

    ただし、この許可の手続きは免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行うもので免状取得者本人が行うものではありません。

  


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