電 気 工 事 士
(財)電気技術者試験センターより
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資格区分・認定者 |
国家資格(都道府県知事) |
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根拠となる法令等 |
電気工事士法第7条第1項 |
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所管省庁 |
通商産業省 資源エネルギー庁 公益事業部 電力技術課 |
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資格制定 |
第1種……昭和63年制定 第2種……昭和36年制定 |
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電気工事の作業者の資格電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。 下図の青色部分は第一種電気工事士が従事できる範囲を示しています。
(注)
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1 第一種電気工事士免状の取得者が従事できる業務
第一種電気工事士免状の取得方法 (1) 第―種電気工事士試験合格者が免状を取得するのに必要な実務経験 次の(a)に掲げるものを除く電気工事について、(b)の期間従事することが必要です。 (a) 実務経験の対象にならない工事 @ 電気工事士法の定義で電気工事から除かれている「軽微な工事」及び「軽微な作業」 A 電気工事士法で別の資格が必要とされている「特殊電気工事」(最大電力500kW未満の需 要設備のネオン工事及び非常用予備発電装置工事) B 5万V以上で使用する架空電線路の工事 C 保安通信設備の工事 (b) 実務経験の期間 @ 大学、高等専門学校の電気工学課程の卒業者の場合 卒業後3年以上 (電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る)及び 電気法規を修得していることが必要) A その他の方の場合 5年以上 なお、いずれの場合も試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに第二種電気工事士として上記の実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。 (2) 第―種電気工事士試験合格以外の資格で実務経験により免状が取得できる場合 次の資格と実務経験があれば、都道府県知事に申請して第―種電気工事士免状の交付を受 けることができます。 (a) 電気主任技術者免状の取得者で、免状取得後5年以上電気工作物の工事、維持または運 用に関する実務に従事していた方 (b) 昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者で、合格後に前記(1)と 同じ内容の電気工事に3年以上従事していた方 |
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電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。 下図の青色部分は、第二種電気工事士が従事できる範囲を示しています。
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1 第二種電気工事士免状の取得者が従事できる業務
2 第二種電気工事士試験の合格者(免状未取得)の場合
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