電 気 工 事 士

 (財)電気技術者試験センターより

資格区分・認定者

国家資格(都道府県知事)

根拠となる法令等

電気工事士法第7条第1項

所管省庁

通商産業省  資源エネルギー庁  公益事業部  電力技術課

資格制定

第1種……昭和63年制定  第2種……昭和36年制定



適用業務の内容等


第一種電気工事士

電気工事の作業者の資格

電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。
資格の必要な工事は、一般用電気工作物の電気工事と最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事で、前者には第一種又は第二種電気工事士の資格が、後者には第一種電気工事士の資格がそれぞれ必要です。

下図の青色部分は第一種電気工事士が従事できる範囲を示しています。


 

最大電力500キロワット未満の需要設備

 

 

一般用電気工作物

 

*1
600ボルト以下で使用する
電気工作物の電気工事
(簡易電気工事)
*2
ネオン用の設備及び
非常用予備発電装置の電気工事
(特殊電気工事)

(注)

  1. *1の簡易電気工事は、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者の資格があれば従事することができます。
  2. *2の特殊電気工事は、特種電気工事資格者の資格がなければ、第一種電気工事士の資格があっても従事できません。

 

1 第一種電気工事士免状の取得者が従事できる業務

  1. 次の電気工事の作業に従事することができます。
    • 最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事
    • 一般用電気工作物の電気工事

    ただし、上記1の工事のうち、ネオン工事と非常用予備発電装置工事については特種電気工事資格者という別の資格が必要です。

  2. 最大電力500キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などにおいて主任技術者を選任する際に、経済産業局長の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを許可主任技術者と称しております。)


    ただし、この場合の手続きは事業場の代表者が自家用電気工作物の手続きとして行うもので、合格者本人が行うものではありません。したがって、合格者本人がこのような事業場に勤務している場合にのみ手続きの対象となります。

    2 第一種電気工事士試験の合格者(免状未取得)の場合

    1. 最大電力500キロワット未満の需要設備であって、電圧600ボルト以下で使用する電気工作物(電線路を除く。)の電気工事〔簡易電気工事という。〕については、経済産業局長に申請して認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、第一種電気工事士免状を取得していなくてもその作業に従事することができます。
    2. 前項1の (b)と同様に許可主任技術者の対象となります。

第一種電気工事士免状の取得方法

(1) 第―種電気工事士試験合格者が免状を取得するのに必要な実務経験
   次の(a)に掲げるものを除く電気工事について、(b)の期間従事することが必要です。
  (a) 実務経験の対象にならない工事
   @ 電気工事士法の定義で電気工事から除かれている「軽微な工事」及び「軽微な作業」
   A 電気工事士法で別の資格が必要とされている「特殊電気工事」(最大電力500kW未満の需     要設備のネオン工事及び非常用予備発電装置工事)
   B 5万V以上で使用する架空電線路の工事
   C 保安通信設備の工事

  (b) 実務経験の期間
   @ 大学、高等専門学校の電気工学課程の卒業者の場合  卒業後3年以上
     (電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る)及び     電気法規を修得していることが必要)
   A その他の方の場合 5年以上
 なお、いずれの場合も試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに第二種電気工事士として上記の実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。

(2) 第―種電気工事士試験合格以外の資格で実務経験により免状が取得できる場合
   次の資格と実務経験があれば、都道府県知事に申請して第―種電気工事士免状の交付を受
   けることができます。
 (a) 電気主任技術者免状の取得者で、免状取得後5年以上電気工作物の工事、維持または運
    用に関する実務に従事していた方
 (b) 昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者で、合格後に前記(1)と     同じ内容の電気工事に3年以上従事していた方


第二種電気工事士

電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。
資格の必要な工事は、一般用電気工作物の電気工事と最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事で、前者には第一種又は第二種電気工事士の資格が、後者には第一種電気工事士の資格がそれぞれ必要です。

下図の青色部分は、第二種電気工事士が従事できる範囲を示しています。

 

最大電力500キロワット未満の需要設備

 

 

一般用電気工作物

 

*1
600ボルト以下で使用する
電気工作物の電気工事
(簡易電気工事)
*2
ネオン用の設備及び
非常用予備発電装置の電気工事
(特殊電気工事)

1 第二種電気工事士免状の取得者が従事できる業務

  1. 一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。
  2. 免状取得後3年以上の実務経験を得るか又は(財)電気工事技術講習センター(以下「講習センター」といいます。)が行う講習を受ければ、通商産業局長に申請して認定電気工事従事者認定証の交付を受けて、最大電力500キロワット未満の需要設備であって電圧600ボルト以下で使用する電気工作物(電線路を除く。)の電気工事〔簡易電気工事という。〕の作業に従事することができます。
  3. 最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などにおいて主任技術者を選任する際に、経済産業局長の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを許可主任技術者と称しております。)
  4. ただし、この場合の手続きは事業場の代表者が自家用電気工作物の手続きとして行うもので、免状取得者本人が行うものではありません。したがって、免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合にのみ手続きの対象となります。

2 第二種電気工事士試験の合格者(免状未取得)の場合

  1. 前記1の (c)と同様に許可主任技術者の対象となります。
以上は(財)電気技術者試験センターHPより